
- 自宅で行政書士として開業したいけれど、住所が公開されるのが不安
- 子どもや家族の生活圏が特定されないか心配
- Google検索やストリートビューで自宅が見えてしまうのが怖い
- 一人暮らしの場合、防犯面が気になる
- 自宅を事務所にすると、顧客との距離感が近すぎないか不安
こうした悩みを抱えて、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
士業専門Web集客コンサルタントの、大林亨輔(おおばやし こうすけ)です。
行政書士として登録すると、事務所所在地は名簿に掲載され、インターネット上で検索できる状態になります。
自宅を事務所にする場合、その住所が公開対象になるのは事実です。
「制度として仕方ない」と分かっていても、不安が消えるわけではありませんよね。
この記事では、
- 行政書士の住所公開は本当に義務なのか
- どこまで情報が見えてしまうのか
- 自宅開業でも取れる現実的な対策×5
を、法的根拠や、当社クライアントのサポート事例も踏まえながら整理します。
不安を煽るのではなく、正しく理解し、無防備にならないための情報をまとめていきますので、ぜひ最後までお読みください。
女性行政書士が特に不安を感じる理由
特に女性行政書士の場合、「住所が公開される」という点に強い不安を感じる方が少なくありません。
以下、代表的な不安を列挙します。
| ストーカーや嫌がらせのリスク | 悪意のある第三者が、検索や地図サービスを使って自宅周辺を特定することも不可能ではありません。 |
|---|---|
| 一人暮らし | 「表札を出すのも怖い」 「夜間に訪問されたらどうしよう」 こうした声は、決して珍しいものではありません。 |
| 子どもがいる家庭 |
自分だけの問題ではなく、家族全体に関わる問題になるからこそ、慎重になります。 |
| 顧客との距離感 | 自宅兼事務所の場合、「どこまでが仕事で、どこからがプライベートか」という境界が曖昧になりやすい。
特に女性の場合、顧客との距離が近くなりすぎることに不安を感じる方もいます。 |
実際に、SNS上でもこうした声が投稿されています。
てかさ、事務所住所を公開しなくてはいけないという行政書士登録規定って女子にとって参入障壁だよな。
この規定のせいで、自宅開業を断念せざるをえなくて登録できない女性多いと思うんです。私もその一人でした。
殿方にこの話をしたら、「考えたこともなかった!」と言われましたよ。— 占いがデキル行政書士💜ちあき先生 (@adamantchisan) April 26, 2024
開業準備中の方に偉そうなことを言えないのですが…ひとつだけ。
女性の自宅開業はお勧めできません。自宅開業ではありませんでしたが、警察に相談に行くようなことやここに書けないことを経験しました。
もちろん「自宅開業=ダメ」ではないです。リスクがあることだけお伝えしたかったので…— あゆみンゴ。行政書士法人あゆみ (@ayumijimusyo) February 13, 2022
制度として住所公開がある以上、不安を感じるのは自然なことです。
これは決して大げさな話ではありません。
だからこそ、次に大事なのは「正しく理解すること」です。
どこまでが制度として必須で、
どこからが自分でコントロールできるのか。
その整理ができると、不安はかなり具体的なものになります。
次に、行政書士の住所公開は法律上どうなっているのかを確認していきます。
行政書士は自宅住所を公開しなければならないのか?
行政書士の住所公開は法律で決まっている?
まず結論から言うと、行政書士として登録する以上、事務所所在地の登録と公開は法律上の前提になっています。
行政書士法第6条では、行政書士名簿に登録すべき事項として、氏名・住所・事務所の名称および所在地などが定められています。
また、日本行政書士会連合会会則第39条でも、行政書士名簿に登録する事項として「事務所の名称及び所在地」が明記されています。
この行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備え置かれ、会員検索などの形で一般に閲覧できる状態になっています。
実際に、日行連の公式サイトでは、行政書士の氏名と事務所所在地を検索することが可能です。
つまり、自宅を事務所として登録した場合、その所在地は公開対象になります。
地域ごとの違いを確認しよう
例えば、
- 専用の施錠可能なスペースが必要
- 独立した郵便受けが必要
- 共有ブースは不可
など、各行政書士会が定める「事務所設置指導基準」に従う必要があります。
自宅開業を検討している場合は、必ず所属予定の行政書士会の基準を確認し、規定に沿った形で準備しましょう。
住所登録は回避できるのか?
では、「自宅住所を登録せずに済む方法はないのか?」という疑問が出てきます。
ここは誤解しやすいポイントです。
登録住所は、実体のある事務所でなければなりません。
多くの都道府県行政書士会では、バーチャルオフィスや共有デスクのみの契約は、事務所として認めていません。
実際に業務を行い、守秘義務を守れる設備が整った場所であることが求められます。
登録時に虚偽の所在地を申告した場合や、登録事務所が実体を伴わないと判断された場合は、懲戒の対象となる可能性もあります。
そのため、「住所公開を完全に避ける」という方法は、制度上は想定されていません。
原則として、住所公開は避けられないという前提で考える必要があります。
住所公開で、どこまで見えてしまうのか?
実際に公開されるのは、登録された事務所所在地です。
主に次のような経路で情報が確認できます。
- 日本行政書士会連合会の会員検索
- Google検索やGoogleマップ(ストリートビュー)
- 自身のホームページに掲載した場合、そのホームページ
- ポータルサイト登録などを行った場合、そのポータルサイト

特に注意が必要なのは、住所そのものはもちろん、その周辺情報です。
建物の外観、近隣の施設、最寄駅などの情報から、生活環境が推測される可能性があります。
さらに、情報発信の仕方によっては、住所だけでなく「生活パターン」まで見えてしまうこともあります。
住所は制度上公開されますが、生活パターンの公開はコントロールできます。
ここから先は、「何がコントロールできるのか」という視点で整理していきます。
自宅開業でもできる現実的な対策

住所公開そのものは制度上避けられません。
しかし、「無防備でいる」必要はありません。
実際に多くの女性行政書士が取っている対策は、特別なものではなく、現実的で具体的なものです。
ここでは、当社がサポートしてきたクライアントの事例などもふまえ、順番に整理していきます。
① 来客を自宅に入れない設計にする
まず考えたいのは、「自宅を来客前提にしない」という発想です。
自宅を事務所として登録していても、必ずしも顧客を自宅に招く必要はありません。
具体的には、
- オンライン相談(Zoom、Google Meetなど)を基本にする
- レンタル会議室やカフェで面談する
- 顧客先へ訪問する業務スタイルに寄せる
最近は、Web面談も普及しています。
来客を前提にしない業務設計にするだけで、住所公開による実害リスクは大きく下がります。
「住所は公開されている」ことと、「自宅に人が来る」ことは別問題です。
まずはこの切り分けが重要です。
② 防犯と生活空間の分離
次に、防犯と空間の工夫です。
自宅兼事務所の場合でも、できる対策はあります。
例えば、
- 防犯カメラの設置
- センサーライトの設置
- 表札は苗字のみにする(フルネームを出さない)
- ポストは鍵付きにする
- 生活空間が見えない導線の確保
大切なのは、「生活空間を見せない」ことです。
応接スペースと居住スペースを明確に分ける。
書類や家族の私物が目に入らない環境を整える。
これは守秘義務の観点からも大切です。
住所公開の問題はゼロにできませんが、侵入リスクや心理的不安は軽減できます。
③ 連絡手段を分ける
住所と同じくらい重要なのが、連絡先の管理です。
自宅兼事務所の場合、個人の携帯電話番号をそのまま公開してしまうと、生活との境界が曖昧になります。
対策としては、
- 仕事専用の電話番号を用意する
- IP電話を利用する
- 電話代行サービスを活用する
- 個人携帯番号を公開しない
電話代行サービスを利用すれば、営業電話や不要な連絡を減らすこともできます。
「公開する連絡先」と「生活用の連絡先」を分ける。
これだけでも心理的な安心感は大きく変わります。
④ 名刺・ホームページの表記を工夫する
登録住所は原則として公開対象です。
ただし、名刺やホームページでの表示方法には工夫の余地があります。
例えば、
- 「郵便物送付先」と明記して別住所を併記する
- 「来客は予約制」と明記する
- 事務所所在地と連絡先を区別して表記する
重要なのは、誤解を招く表示にしないことです。
「事務所所在地」でない住所を、あたかも事務所であるかのように表示するのは適切ではありません。
しかし、「連絡先」や「郵便物送付先」と明示する形での併記は、制度上問題とはされていません。
表示の仕方ひとつで、リスクと信頼のバランスは大きく変わります。
⑤ 情報発信のリスク管理
最後に見落とされがちなのが、情報発信のリスクです。
住所そのものよりも、生活パターンが見えてしまうことの方が危険な場合もあります。
例えば、
- SNS投稿の背景に生活空間が映っていないか
- 窓の外の風景から場所が特定されないか
- 毎日同じ時間に投稿して居場所が推測されないか
- 子どもの学校や生活動線を公開していないか
- スマートフォンの位置情報がオンになっていないか
制度上公開される情報は限定されています。
しかし、自ら発信している情報まで公開する必要はありません。
このように、自宅開業でも取れる対策は複数あります。
次に、それでも不安が残る場合の選択肢について整理していきます。
それでも不安な場合:レンタルオフィスという選択
自宅開業でも対策は取れます。
それでも、
- 家族への影響がどうしても気になる
- 一人暮らしで心理的な不安が大きい
- 来客対応を自宅で行いたくない
こうした場合には、レンタルオフィスという選択肢もあります。
メリット
レンタルオフィスの最大のメリットは、登録住所として自宅を公開しなくて済むことです。
事務所所在地としてレンタルオフィスを登録すれば、名簿上に表示されるのはそのオフィス住所になります。
また、
- 来客を自宅に招く必要がない
- 応接スペースが確保されている
- 仕事と生活を物理的に切り分けられる
という利点もあります。
特に心理的な安心感は大きく、「仕事は仕事の場所で」という切り替えがしやすくなります。
注意点
一方で、注意点もあります。
まず、固定費です。
月額賃料や共益費などが発生します。自宅開業と比べると、毎月のコストは確実に増えます。
次に、行政書士会の基準を満たしているかの確認が必要です。
- 施錠可能な専用個室であること
- 独立した郵便受けがあること
- 守秘義務を確保できる設備があること
共有デスク型や受付のみ契約のバーチャルオフィスは、登録事務所として認められない場合がほとんどです。
契約前に、所属予定の行政書士会の基準を必ず確認する必要があります。
そして、もう一つ重要なのが「売上とのバランス」です。
固定費があるということは、毎月その分の売上を確保する必要があるということです。
レンタルオフィスを借りる場合、
- 集客の仕組みがあるか
- 問い合わせの導線が設計されているか
- 一定の業務量が見込めるか
を同時に考える必要があります。
固定費がある状態で「紹介待ち」では、精神的な負担が大きくなります。
ホームページやブログなど、集客対策が”積み上がる”仕組みを持つことが前提になります。
(SNS投稿は、タイムラインを高速で流れていってしまうので、積み上がらないのです)
安心のための選択が、経営上のプレッシャーにならないよう、費用と集客設計はセットで考えることが重要です。
このように、レンタルオフィスは有効な選択肢の一つですが、メリットと注意点を冷静に比較した上で判断することが大切です。
「行政書士のホームページ集客」を詳しく学びたい方へ
行政書士のホームページ集客については、
当社が提供している 「士業専門3ステップ集客ノウハウ:ベーシック講座」 で詳しく解説しています。
営業が苦手でも安定して集客できる方法を、動画と資料で体系的に学べますので、ぜひご活用ください。
【無料】「士業専門3ステップ集客術:ベーシック講座」は、こちら
あなたが今日、手に入れるもの
- 士業専門3ステップ集客法ベーシック講座(セミナー動画:全83分)
- 数年で廃業する士業、10年後も生き残る士業。その「わずかな違い」×3
- Webへの苦手意識をなくす、「7つの金言」
- 売込み感ゼロ、営業が苦手な士業でもできる「受任率アップ法」
1人士業・小さな事務所を応援したい想いから、定価4,980円⇒今なら無料でどうぞ!
次に、バーチャルオフィスや私書箱の扱いについて整理します。
バーチャルオフィスや私書箱を使ってもいい?
自宅住所の公開が不安な場合、
「バーチャルオフィスを使えばいいのでは?」
「私書箱を登録住所にできないのか?」
と考える方も多いでしょう。
ここは誤解が多いポイントなので、整理しておきます。
まず前提として、
バーチャルオフィスや私書箱を“登録事務所”として使用することは、原則認められていません。
多くの都道府県行政書士会では、
- 施錠可能な専用スペース
- 守秘義務を確保できる設備
- 実際に業務を行う実体
を事務所の要件としています。
受付のみの契約や共有ブース型のバーチャルオフィスは、登録事務所としては認められないケースがほとんどです。
したがって、登録申請時にバーチャルオフィスを事務所所在地として届け出ることはできません。
では、名刺やホームページではどうか?
ここは少し整理が必要です。
名刺やホームページに、
- バーチャルオフィスの住所
- 貸し会議室の住所
を併記すること自体が直ちに違法というわけではありません。
ただし、重要なのは「誤認させないこと」です。
例えば、
- 「郵便物送付先」
- 「来客用の打ち合わせ場所」
と明記する形であれば、実務上問題とされることは少ないとされています。
一方で、登録事務所でない住所を「事務所所在地」と表示することは不適切です。
表示の仕方を誤ると、信用問題につながる可能性があります。
許認可申請書類ではどうなるか?
インターネット上には、
「許認可申請書にバーチャルオフィスの住所を書いてもよい」
といった案内が見られることもあります。
しかし、これは注意が必要です。
官公署へ提出する申請書や委任状には、登録事務所所在地を記載するのが原則です。
登録住所と異なる所在地を記載すれば、
- 書類不備
- 照会不能
- 場合によっては懲戒リスク
につながる可能性があります。
ここは安易に判断せず、登録住所を基準に考えるべきです。
結論
バーチャルオフィスや私書箱は、
- 登録事務所の代わりにはならない
- 補助的な連絡先として使うことは可能
- 誤認を招く表示は避ける
- 公的書類には登録住所を記載する
この整理が重要です。
制度の範囲内で、できることとできないことを切り分ける。
それが、長く安心して仕事を続けるための前提になります。
チェックリスト:あなたはどちらを選ぶ?
ここまで読んで、
「自宅開業でいけそうかもしれない」
「やっぱりオフィスを借りた方が安心かも」
と感じ方は分かれるはずです。
正解は一つではありません。
大切なのは、自分の状況に合っているかどうかです。
以下のチェックリストで整理してみてください。
自宅開業チェックリスト
以下に多く当てはまる場合は、自宅開業でも現実的に対応できる可能性があります。
- □ 生活空間と業務スペースを明確に区分できる
- □ 防犯カメラやセンサーライトなどの対策をしている
- □ 来客は外部対応(オンライン・会議室利用)を基本にできる
- □ 仕事用の電話番号や連絡手段を分けている
- □ 住所公開に対する心理的不安が許容範囲に収まっている
これらが整っていれば、自宅開業も現実的になります。
レンタルオフィス向けチェックリスト
一方で、次の項目に当てはまる場合は、レンタルオフィスの方が合っている可能性があります。
- □ どうしても、自宅開業が心配
- □ レンタルオフィスを半年~1年借りる資金的な余裕がある
- □ 集客の導線がある程度設計されている
- □ 一定の業務量を見込める
- □ 所属予定の行政書士会の基準を満たしている
レンタルオフィスは安心感がある一方で、経営判断でもあります。
心理的安心と、経営的な持続可能性の両方を考える必要があります。
どちらを選んでも、「不安をゼロにする」ことはできません。
しかし、
- 制度を理解する
- 対策を取る
- 環境に合わせて整える
この3つができていれば、必要以上に恐れる必要はありません。
まとめ
行政書士として独立する以上、事務所所在地の登録と公開は制度上の前提です。
しかし、『住所公開 = 無防備』ではありません。
- 来客を自宅に入れない設計
- 防犯対策の強化
- 連絡手段の分離
- 表示方法の工夫
- 情報発信のリスク管理
できる対策は複数あります。
また、どうしても不安が強い場合は、レンタルオフィスという選択肢もあります。
ただしその場合は、固定費と集客設計をセットで考える必要があります。
大切なのは、
- 制度を正しく理解すること。
- できる対策を冷静に整理すること。
- 自分の環境に合った形に整えること。
不安を漠然と抱えたままにせず、
一つずつ具体的に整理していけば、安心して独立に踏み出すことは十分可能です。
あなたにとって無理のない形で、環境を整えていきましょう。
あわせて、以下の記事もよく読まれています






