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行政書士の「入管業務」は儲かる!データを元に将来性・魅力を分析

マーケティング
行政書士の「入管業務」は儲かる!データを元に将来性・魅力を分析

「入管業務って、具体的にどんな仕事?」
「入管業務は、実際のところ、儲かるの?」
「国際行政書士って何?」
「どんな魅力や、やりがいがあるの?」

この記事は、上記のようにお考えの方に向けて書きました。

大林こうすけ
こんにちは。
士業専門Web集客コンサルタントの、大林亨輔(おおばやし こうすけ)です。

結論からお伝えすると、入管業務は、以下のように魅力たっぷりの業務です。

  • 報酬単価が高い
  • リピートされやすい
  • 将来性がある(外国人の入国が増加傾向)
  • 依頼者にも喜ばれる

例えば、日本で働く外国人労働者の数も、以下のインフォグラフィックにあるように、右肩上がりで増えています。

外国人労働者の統計データ
外国人労働者も、外国人を雇用する企業も、年々増加

当社のクライアントの行政書士事務所でも、入管業務に特化して集客し、売上アップしている事務所が複数あります。

後ほどデータ(グラフ)を見ながら解説しますが、外国人の入国は年々増えてきていますので、行政書士にとっては「追い風」とも言える業務なのです。

この記事を読むことで、入管業務の全体像がわかり、参入への第一歩を踏み出せますので、ぜひ最後までお読みください。

動画での解説は、こちら

このブログ記事の要点を、以下の動画で解説しました。

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行政書士の「入管業務」について

行政書士の「入管業務」について

「入管」とは?

入管とは、「出入国在留管理局」の略称です。
現在は、法務省の外局として位置づけられています。

元々は入国管理局と呼ばれており、法務省の内部部局として機能していました。
しかし、出入国する外国人が増えてきたことから、2019年4月1日から、法務省の外局という位置づけになったのです。

入管の役割

  • 外国人の出入国を審査・確認し、日本人・外国人がともに安心して生活できるように支援
  • 不法滞在を監視。対象者を強制送還するなどして、日本国内の安全・治安を守る

「入管業務」とは?

入管業務とは、「外国人の在留資格(外国人が日本に滞在するために必要な資格)の手続きをする業務」を指します。

例えば、以下のようなニーズを解決するのが、入管業務です

  • 日本で働きたい
  • 国際結婚をしたので、日本で生活したい
  • 日本で起業したい
  • 日本に永住したい

主に、以下の「申請」「変更」「更新」の、3つの業務があります

  • 在留資格認定証明書の交付申請
  • 在留資格変更許可(現在の在留資格から別の在留資格に変更すること)の申請
  • 在留期間更新許可(現在の在留資格を変更することなく、在留できる期間を更新すること)の申請

2種類の在留資格(就労系・身分系)

在留資格は、大きく以下の2種類に分けられます。

(1)就労系の在留資格

「外国人が日本で働くために必要な在留資格」です。(いわゆる「就労ビザ」)

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などがあります。

(2)身分系の在留資格

「外国人の身分によって交付される在留資格」です。

「配偶者ビザ」などがあります。

「申請取次行政書士」とは?

「申請取次行政書士」とは?

「行政書士」と「申請取次行政書士」の違い

入管業務に関わる申請書類は、原則、本人による申請が必要とされています。
これを「本人出頭の原則」と呼んだりします。

通常の行政書士は、入管業務に関する申請書類の作成まではできます。
しかし、本人に代わって申請書類を提出することはできないのです。

一方、申請取次行政書士になると、行政書士が入管業務の取次を行える(本人の代わりに申請書類を提出できる)ようになります。

つまり、申請取次行政書士になることで、申請書類の作成から提出までをワンストップで行えるので、外国人にとってメリットが大きくなるのです。

これにより、通常の行政書士と差別化することもできます。

国際行政書士とは

入管業務を扱う行政書士のことを、「国際行政書士」と呼んだりします。
「国際行政書士」という国家資格があるわけではありません。

しかし、2013年には、行政書士の国際業務の取り扱いをより発展させていくために、「国際行政書士機構(JAILA)」が立ち上げられました。
国際業務に強い行政書士の育成や、独自の認定制度も行われています。

申請取次行政書士(国際行政書士)になるには

申請取次行政書士になるには、「届出済証明書」というカード(行政書士の間では「ピンクカード」と呼ばれます)を発行してもらう必要があります。

「届出済証明書(ピンクカード)」は、申請取次の事務研修会を受講することで、発行してもらえるようになります。

申請取次行政書士になるための事務研修会

  • 申込みから、「届出済証明書(ピンクカード)」取得まで、おおむね3ヶ月程度
  • 研修は、「4講座・合計4時間ほど」
  • 現在はVOD方式になっており、自宅のパソコンでも受講できる(時間的な負担は少ないのが嬉しい)

しかし、受講のチャンスは年に数回しかなく、定員があります。

受講期間や申込期間は、日本行政書士会連合会のホームページで案内されますので、チェックしておきましょう。

>> (例)令和6年度申請取次関係研修会の開催について(受講期間・申込期間等)

なお、研修会の最後には、テスト(効果測定)があります。

申請取次行政書士のテスト(効果測定)の内容

  • マークシート方式(正誤問題40問)
  • 課題レポート提出(A4で1枚)

原則、ビデオ研修にそった内容が出題され、参考資料を見ても構わないので、ここは頑張りましょう( ・`ω・´)キリッ

なお、届出済証明書には3年の有効期限があります。
有効期限が過ぎる前に、再度、更新の研修を受ける必要がありますので、ご注意ください。

入管業務の報酬

入管業務の報酬額の一例を、以下にご紹介します。

主な入管業務の報酬額の相場(一例)(単位:円)

平均 最小値 最大値 最頻値(相場)
配偶者ビザ 89,033 3,500 200,000 150,000
就労ビザ 113,881 10,000 300,000 100,000
経営・管理ビザ 183,929 20,000 600,000 150,000
永住許可申請 131,527 20,000 450,000 100,000
帰化許可申請 177,500 44,000 500,000 200,000

参考:報酬額統計(入管業務の報酬額は、347~373をご覧ください)

行政書士の他の業務分野と比べると、入管業務は、報酬単価が高いのが特徴です。

報酬単価が高い理由

  • 入管法および関連法規、また、実務についての深い知識・経験が必要だから
  • 言語の壁や文化の違いを乗り越えるコミュニケーション能力が必要だから
  • 依頼者の人生を左右するような、大切な仕事だから

また、入管業務は、以下のようなリピートや紹介が発生しやすいのも特徴です。

(例)入管業務のリピートや紹介

  • 就労ビザを取得した外国人が「家族を日本に呼びたい」ので、家族滞在ビザの申請も必要になった
  • 更新のタイミングになったので、また同じ行政書士に依頼したい
  • 外国人同士のつながりで、「あそこの行政書士事務所にビザ申請をお願いしたよ」と紹介される

売上は、「客数×単価×リピート率」で計算されるので、高単価かつ、リピートや紹介が発生しやすい入管業務は、行政書士にとっても魅力的と言えます。

なお、報酬額の決め方については、以下の記事もご参照ください。

>> 行政書士の報酬額の決め方7つ。主要業務の相場も解説

入管業務のやりがい・魅力×5

入管業務のやりがい・魅力

(1)将来性がある

外国人の入国者数は、以下のように、年々増えてきています。

在留外国人の推移
在留外国人の人数は、この11年で約1.67倍に増加
国籍・地域別 在留外国人の構成比(令和5年末)
中国・ベトナム・韓国からの入国が多い
在留資格別 在留外国人の構成比(令和5年末)
永住者、技能実習、技術・人文知識・国際業務の割合が多い
都道府県別 在留外国人数(令和5年末)
東京都、愛知県、大阪府が多い

引用:ISA(出入国在留管理庁のデータを見やすくグラフ化)

なぜ、こんなに増加傾向にあるのか?

理由は、以下の5つです。

(理由①)少子高齢化に対する労働力の確保

日本は少子高齢化が問題になってきています。
簡単に言えば、「労働力がどんどん少なくなっている」のです。

この人手不足を解消するために、外国人労働者の需要が高まっています。

実際、企業が外国人を雇用する理由の50%以上が、「人手不足」です。

企業が外国人を雇用する理由
引用:「2023年度外国人雇用に関する調査」の結果について|あしぎん総合研究所

以下のグラフでも分かるように、外国人労働者の数は、年々右肩上がりに増えてきています。

在留資格別外国人労働者数の推移
引用:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ

また、外国人労働者を雇用する企業の数も、以下のように増加傾向にあります。
平成29年~令和5年の推移を見ると、外国人労働者を雇用する企業の数は「12万4,180か所」も増えています。(1.63倍もの増加)

外国人労働者を雇用する企業の数
引用:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(2017~2023年分)

近年は、後述の介護や農業、建設業などの「特定技能制度」の分野でも、外国人の雇用が増加傾向にあります。

(理由②)在留資格「特定技能」が新設・拡大

2019年(平成31年)4月に、在留資格「特定技能制度」が新設されました。

特定技能制度とは、「人手不足が特に深刻な以下の12の特定産業分野において、外国人労働者を受け入れられる制度」のことです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

さらに、2024年3月には、以下の4分野が特定技能に追加されました

  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

以下のグラフでも分かるように、在留資格の「特定技能」を取得する外国人の数は、どんどん増えています。

当初520人だったのが、2023年には13万8518人。
この数年で、約266倍も増加しているのです。

在留資格の「特定技能」を取得する外国人の数
引用:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(2019~2023年分)

「特定技能制度」の創設の経緯

特定技能制度が創設される前は、単純労働を認める就労ビザがありませんでした。

しかし、少子高齢化の流れもあり、人手不足が深刻な分野の労働力が不足。

こういった経緯で、特定技能制度が創設されました。

(理由③)日本で働きたい外国人が多い

労働環境や居住環境、治安のよさなどから、日本での就労を希望する外国人が少なくありません。

外国人が日本で働きたい理由(一例)

  • 給与が高いので、母国の家族に仕送りし、家族を支えられる
  • 日本の技術やスキルを学び、習得できる
  • 社会保険や福利厚生(交通費の補助、食事補助など)が充実している
  • 日本の文化や芸術に惹かれる(ジャパン・イズ・クール)

こういった、日本の住環境の良さなども、外国人の入国が増えている理由になっています。

(理由④)政府の補助が手厚い(補助金・助成金・相談窓口など)

外国人を雇用した企業は、政府から以下のような補助金・助成金を受け取れます。

外国人雇用を対象にした補助金・助成金(一例)

  • 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
  • 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
  • 雇用調整助成金

また、日本で働く外国人に対する相談窓口も、充実してきています。

日本で働く外国人の相談窓口(一例)

  • ハローワークに通訳を設置
  • 外国人向けの出張行政コーナーの設置(外国人居住者が多い地域に、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語の対応窓口を設置)
  • 外国人の就労・定着支援の研修(日本の職場でのコミュニケーション能力の向上、日本の職場習慣などを学べる研修、など)

こういった、政府の補助を土台として、外国人労働者が働きやすくなってきているのです。

(理由⑤) グローバル化・インバウンド需要に対応するため

少子高齢化にともない、日本国内の需要は減っていく傾向にあります。

これに対応しようと、海外展開を目指す企業も増えてきているのです。
(例)現地の母国語を話せる外国人を雇用する、など

また、日本国内でも外国人のインバウンド需要が増加しているので、外国語対応に力を入れる企業が増えてきています。

例えば、京都市のインバウンドに人気の飲食店「牛カツ京都勝牛 先斗町本店」は、Google マップの口コミの4割が外国人によるもの。

今後ますます、日本国内での外国語対応の需要が高まってくるでしょう。


以上のような理由から、外国人の入国は、今後も増えていくと考えられます。

これが、「入管業務に将来性がある」と言える理由になっているのです。

(2)企業の顧問になると、事務所経営が安定する

入管業務を行うならぜひ目指したいのが、「外国人雇用を行う企業の顧問になること」です。
顧問的な立ち位置になれれば、継続して依頼を獲得できます。

行政書士は、単発の業務が多いので、こういった継続した依頼は、本当にありがたいのです。

企業が外国人を雇用するには、採用はもちろん、雇用後も入管法を理解したうえで進めていく必要があります。

入管業務に精通した行政書士がサポートしてくれるのは、企業にとっても嬉しいことなのです。

(3)依頼者に感謝される

入管業務を依頼する方(外国人)は、大きな不安を抱えていることが多いものです。

外国人が抱える不安(一例)

  • 日本に入国できるだろうか
  • 滞在するには、どんな申請をすればいいのか
  • どの在留資格(ビザ)が該当しているか分からない
  • 申請内容が分かっても、日本語に慣れていないので、正しく手続きできるだろうか

また、外国人を雇用する企業も、多くの悩みを抱えています。

企業が抱える不安(一例)

  • 人手不足で外国人を雇用したいが、どんな手続きをすればいいか分からない
  • 外国人を採用した後、どんな手続きをすればいい?

こういった不安を解消する入管業務は、依頼者(外国人、企業)にとって非常にありがたいものです

日本と外国では、手続きや制度はもちろん、文化の違いや言葉の壁もあります。
無事に在留資格を取得できると、依頼者は心から安心できるのです。

ある意味、在留資格(ビザ)は、日本で生活する外国人にとって、命の次に大事とも言えるもの。

そのサポートができる入管業務は、大きなやりがいになるのです。

(4)行政裁量が広い=腕の見せどころ

入管業務は、いろいろな行政手続きの中でも、行政裁量(判断余地)が広いと言われています。

簡単に言えば、「同じような状況でも、説明の仕方や、手続きの進め方次第で、許可にも不許可にもなる」ということです。

特に、複雑な状況に置かれている外国人が在留資格を取れるかどうか?は、行政書士の腕の見せどころです。

腕の見せどころ(一例)

  • ヒアリングの仕方
  • 在留理由をどのように説明するか
  • どのような資料を用意すればいいか(例:配偶者ビザ申請のために、2人が写っている写真や、メールでのやり取りの画像を合わせて提出する、など)

このように、入管業務は「ただの書類作成」で終わる仕事ではありません。
依頼者の人生を左右する仕事、と言っても過言ではないのです。

だからこそ、大きなやりがいがあるとも言えます。

(5)行政書士1名でも対応可能

業務にかかる工数は、ビザの種類によりますが、基本、行政書士1名で対応可能な業務量です。
「就労ビザ専門」「配偶者ビザ専門」など、業務内容を限定(特化)して工数を削減している事務所もあります。

また、独立開業したばかりの1人の行政書士でも対応可能なのが、嬉しいところ。

オンライン申請により、案件受任を行うエリアの制限にも縛られなくなりました。
オンライン申請を活用すれば、入管への移動・待ち時間も削減できますので、案件1つにかかる時間を短縮できます。

入管業務の「実務」を勉強する方法×4

「実務」を勉強する方法

研修に合格して「届出済証明書(ピンクカード)」を取得しても、実務ができなかったら、仕事につながらないですよね。

そこで、実務を習得する方法をご紹介します。

(1)本で学ぶ

研修会やセミナーと違い、手元においておけるので、実務をしながら適宜確認・参考にできるのが、本のメリットです。
特に、実際に実務を行っている本人が書いている本は、参考になります。

以下、参考書籍の一例をご紹介します。

(2)行政書士会主催の研修会を受講する

行政書士会主催の研修会に参加するのもよいでしょう。

一点、都道府県行政書士会によっては、研修会の回数や内容に差があります。
都心部は充実していますが、地方は回数が少ないこともあるので、所属会に確認しましょう。

書式を入手できるのが嬉しい

こういった研修会や、後述の実務セミナーでは、「書式」が入手できることがあります。

仕事を始めるうえで、とても役立つので、書式は大事にしましょう。

(3)実務セミナーを受講する

「入管業務 セミナー」などで検索すると、いろいろな実務セミナーが見つかります。

Zoomなどオンラインで開催されているものもあるので、「地方なので、行政書士会主催の研修会が少ない」といった場合にも受講しやすいのが嬉しいですね。

(4)同業の行政書士と情報交換する

入管業務は、法律の改正や申請書類の改正も多いのも特徴です。

そのため、入管業務を取り扱う行政書士とつながり、情報を交換しあうのもお勧めです。

  • こうやったら上手くいった
  • 外国人とのコミュニケーションのコツ
  • こんな改正があったから注意したほうがいい

これらのナマの情報は、本やセミナーでは学べません。

最新の情報を交換し、知識を更新し続けて、外国人のサポートに磨きをかけていきましょう。


なお、行政書士の実務経験の積み方は、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

>> 行政書士の実務の勉強法×7 & 実務経験の積み方×5。新人さん必見

営業方法や差別化のコツ×3

営業方法や差別化のコツ

(1)営業の土台は、ホームページ&名刺

行政書士の営業方法は、いろいろありますが、最初に用意しておきたいのは「ホームページ」です。

特にホームページは、「入管業務」に特化したものを作ることをお勧めします。

人間は、「専門家」に依頼したいと思うものです。
相続も会社設立も入管業務も、まとめて載っているホームページよりも、入管業務に特化したホームページのほうが、集客力は高くなります

ホームページについては、以下の記事も、合わせてお読みください。

>> 行政書士のホームページ事例と、集客に必須の3ステップを解説

また、名刺も大事な営業ツールです。
例えば、「縦書き」「和風デザイン」の名刺にすることで、外国人の方に印象づけることができます

名刺については、以下の記事も、合わせてお読みください。

>> 行政書士は名刺を3種作ろう│仕事・紹介を生むポイント解説

(2)外国語(英語)のスキルは必要?

結論から申し上げますと、「外国語(英語)のスキルは、必須ではない」です。

なぜなら、以下のように、外国人が一人で行政書士事務所を訪れるケースは、そこまで多くないからです。

  • 配偶者ビザの取得のため、日本人の配偶者と一緒に来所する
  • 雇用主と一緒に来所する

しかし、語学スキルがあることで、以下のようなメリットもありますので、余裕があれば、話せるようになりたいところです。

外国語(英語)スキルを身につけるメリット(一例)

  • 外国人個人との意志疎通・コミュニケーションがスムーズになる
  • 申請に関する要件なども、正確かつ詳細に伝えられる
  • 外国人側も「自分の言葉を話してくれるのは安心・信頼できる」と感じ、受任率(受注率)が上がる
  • 外国語(英語)スキルのある行政書士は少ないので、差別化になる

ただ、「英語を話せるようになりたいけど、勉強する時間がない」のような悩みもあるかと思います

そんな時に役立つのが、AI英会話アプリです。
ビジネス英語なら、スピフルが有名です。

(3)入管業務以外の国際業務も

入管業務以外にも、外国人が困ってしまう手続きは、たくさんあります。

入管業務以外の国際業務(一例)

  • 市区町村役場での手続きをサポートする
  • 帰化申請などの国籍取得
  • 大使館や領事館との連携

日本と外国では、文化や制度も異なります。
こういった壁に悩む外国人の味方になれれば、他の事務所との差別化にもなります。

(注意)地域によって、最適な集客戦略が異なる

ここまでで、入管業務の魅力をご紹介してきました。

一点、注意すべきことがあります。

それは、「入管業務を集客したいなら、あなたの地域に合わせたホームページを作り、集客する必要がある」ということです。

地域ごとの集客戦略の違い(一例)

例えば、東京都内なら、ライバルの行政書士事務所も多くなってきます。
そのため、ビザの中でも、さらに「配偶者ビザ」に特化したホームページを作ったほうがいいかもしれません。

一方、地方であれば、ビザを専門で扱う行政書士事務所は、東京都内より少ないと考えられます。
であれば、ビザ全般(配偶者ビザも、就労ビザも、など)を扱うホームページでも集客できるかもしれません。

(逆に、地方の場合だと、1つのビザに絞ると、検索数が少なくなってしまうかもしれません)

このように、あなたが活動する地域や、キーワードの検索数、周囲のライバル状況によって、最適な集客戦略が違ってきます。

これを知らずに、やみくもに入管業務に特化したホームページを作って、集客しようとしたら…?
問合せが1件もなく、あなたの大切なお金や時間を、無駄にしてしまうことにもなりかねません…。

もし、あなたが本気で入管業務を集客したいなら、当社が「ホームページを作る前に、地域の需要などを無料で調査」させて頂きます。

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この記事を書いた人

株式会社ミリオンバリュー代表士業専門Web集客コンサルタント大林 亨輔
累計500以上の士業事務所のWEB集客をサポートしてきた、士業専門Web集客コンサルタント。

船井総研出身の父の背中を見て育ち、22歳の時に独立起業。
士業業界のホームページ制作・SEO・PPCといった集客サポートを行い、独自の【士業専門3ステップ集客ノウハウ】を確立。

全国各地でセミナーも行い、ノウハウの普及に務めている。

ディズニーとスターバックスが大好き。
「息子3人の食費がすごいので、仕事頑張ります」
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